湯梨浜町議会 2021-06-14 令和 3年第 6回定例会(第 5日 6月14日)
また、公民的分野ではその内容に、日本国憲法が基本的人権の尊重、国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについて理解すること、世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには、国際協調の観点から、国家間の相互の主権の尊重と協力、各国民の相互理解と協力及び国際連合をはじめとする国際機構などの役割が大切であることを理解すること等が示されております。
また、公民的分野ではその内容に、日本国憲法が基本的人権の尊重、国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについて理解すること、世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには、国際協調の観点から、国家間の相互の主権の尊重と協力、各国民の相互理解と協力及び国際連合をはじめとする国際機構などの役割が大切であることを理解すること等が示されております。
自己肯定感につきましては、中学校学習指導要領の社会科の目標にも記載されておりますが、我が国の国土や歴史に対する愛情、国民主権を担う公民として、自国を愛し、その平和と繁栄を図ることや、他国や他国の文化を尊重することの大切さについての自覚については、多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養されるものであるというふうに考えております。
国民主権、それから基本的人権の尊重、恒久平和、そして議会制民主主義と、最後になりますが地方自治。地方自治の観点に立てば、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こること、だから、いわゆる国に対してそれなりのやっぱり首長としての地方自治としてのやっぱりチェックといいますか、こういったことも責務として課せられると、明らかに。
例えば、とっても大事なことなんですけれども、人権、平等、自由、平和、共同、国民主権、意見表明権など、子どもの権利条約に規定された項目がいわばない今の道徳というものを学ばせていく中で、このことがとっても気がかりなところで、つまり検定教科書というものがあって、それは学習指導要領に厳格に準じて作成されたもんだろうと思いますが、ここに少し違和感があるところです。
日本国憲法の基本原理は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が上げられています。 そこで、9条改憲について1点質問をします。現行憲法9条2項は、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めないと規定しています。国家としての方針であり、国是でもあります。
これが国民主権を体現するために先人が考えた地方自治体における二元代表制に基づく議会制民主主義であろうと考えております。そして、この恩恵を市民が享受するためには、議員と市長の不断の努力が不可欠であります。 そこで、まずは市政運営と市長の政治姿勢についてお伺いをします。
こんな状態のままで、来年度からの運営方針が決められようとしていることは、国民主権、住民主権を大きく逸脱していると言わなければなりません。また、保険者努力支援制度によって、国が県や市町村の成績を採点し、さらなる住民への負担増と増収の強化を押しつけてくることも懸念されています。
さらに記述がございまして、単元名で言いますと、新時代に求められた憲法というところで、新憲法の制定という単元の中に、日本国憲法の3つの点、国民主権でありますとか、平和主義でありますとか、基本的人権の尊重という3つのこと等の後に、「また、教育基本法が制定され、教育の機会均等や男女共学、個性の尊重を目標とする教育が目指されました。これに伴い、教育勅語は失効しました。」という記述がございます。
国民主権国家、日本のあり方が問われている。このように建白書は訴えた上で、オスプレイの配備撤回と米軍普天間基地の閉鎖、撤去、県内移設の断念を求めております。それにもかかわらず、安倍政権は沖縄の民意を一顧だにせず、建白書提出後も米国政府とともに基地強化を強権的に推し進めています。
「国民主権と日本の政治」という大きな単元、学習のまとまりの中で、民主政治ということの学習に始まりまして、選挙制度、政治参加、地方自治、国会、内閣、裁判所というふうに地方から国政に向かっての学習を進めてまいっております。 地方の政治におきましては、地方自治の仕組み、仕事の内容、地方財政、住民の権利、そして地方政治の課題ということを学習いたします。
私たちの生活と政治、国民主権と日本の政治、こういった項目の中で、イラスト入りで選挙権は私たちの考えを政治に反映する大切な機会だよと、こういうふうなことも書いてあります。しかし、何人かの高校生に聞きましたけども、受験中心の授業で、選挙を身近な問題として考えるようなものではなかった。
選挙権の行使は憲法に定められている国民の権利でありますが、国民主権を具現化する数少ない最も重要な権利です。未来のために大事な1票を投じていただきたいなと思います。それゆえ、選挙行動へとつなげていくことは私たち世代の責務だと考えます。そこで、若い世代を中心に投票率向上に向けた取り組みについて、選挙管理委員長と教育長にお尋ねします。
この願意は、昨年の7月1日に国の存立を全うし国民を守るため切れ目のない安全保障法制の整備についてとの閣議決定、集団的自衛権の行使の容認、これは海外での自衛隊の武器使用と復興支援、この後方支援の権限を拡大するものであって、日本国憲法の立憲主義の理念及び憲法第9条の定めている平和主義、国民主権の基本原理に違反し違憲であるのでこれに反対し撤回を求めてほしい、これが第1点です。
この陳情は、2014年7月1日に内閣が行った「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定は、集団的自衛権の行使を容認し、海外での自衛隊の武器使用と後方支援の権限を拡大するものであり、これによって戦争をしない日本国のあり方を根本から変えてしまうものであって、日本国憲法の立憲主義の基本理念並びに憲法第9条等の恒久平和主義及び国民主権の基本原理に違反し違憲であるので
この請願を審議した委員会では、この法律が、日本共産党を初め、皇室や私有財産制を否定する暴力革命を取り締まる法律であったという趣旨の発言がありましたが、この法律の目的は、当時の国家権力が国民主権を奪い、天皇主権の国体の変革、私有財産制を否認することを目的とする結社の組織・加入・扇動などを罰するものでありました。
国体を変革しというのは、天皇制政府を批判し、いわゆる天皇中心ではなくて国民主権の世の中をつくるべきだと、こういうことを言ったんですね。これがだめだよと言われた。 それから、私有財産制度を否認すること。
日本国憲法につきましては、我が国の最高法規であり、改正されることがない限り、いかなる時代にあっても、その三原則、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は堅持されるべきであると考えております。しかし、その解釈をめぐっては、さまざまな議論が行われていることは御周知のとおりであります。
このような特定秘密保護法は、国民主権や、あるいは基本的人権や、平和主義という日本国憲法の基本原則をことごとくじゅうりんする違憲立法でありまして、撤廃するべきです。私はそのことを強く申し上げて、この陳情の賛成討論といたします。 以上であります。 ○議 長(岡嶋正広君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。 4番、下田敏夫議員。
国民主権、基本的人権、平和主義の原則を踏みにじり、憲法の基本原則をことごとく破壊して、改憲を待つまでもなく憲法をなきものにする、憲法違反の法律だと言わざるを得ません。 安倍首相は、一般の国民が巻き込まれることはない、このように言いますが、それは何の保障にもなりません。
まさに、この法律は国民主権、国民の知る権利、表現の自由など人権を侵害するものであり、撤回するしかありません。 以上、賛成、反対の理由を述べて、また各議員の賛同をお願いし、討論を終わります。 ◯湯口史章議長 島谷龍司議員。